年金サポート橋口事務所

霧島市を拠点とする障害年金専門の社労士事務所

費用について

社労士に障害年金の申請代行を依頼する為に必要な費用(社会保険労務士報酬)についてご説明致します。

霧島市近郊で障害年金の申請を検討されている方はお気軽に相談ください。

報 酬 に つ い て

各項目の報酬は以下になります。

  • 原則着手金は0円(但し審査(再審査)請求、困難な案件等の場合は別途提示)
  • ※医療機関や公的機関に支払う文書料等は、お客様のご負担となります。
  • ※面談・電話等での相談に対する手数料は原則戴きませんが、裁定請求手続き完了時点、又はお客様要因での中断の場合は手数料として2万円(税別)を戴きます。
  • ※原則、日当・交通費を戴くことはありませんが、遠方への出張を要する場合などは別途ご請求させていただきます。
  • ※支給決定に至らなかった場合、着手金・手数料以外の報酬は戴きません。
  • ※着手金、手数料は返金されません。
  • ※下記の金額は全て消費税別となります。
  • ※案件によっては下記報酬の一部を割り引くことができる場合もありますので遠慮なくご相談ください。

報酬は①②③④のいずれか高い方の金額

①支給決定年金額の2ヶ月分相当額(加算含む)

②遡及請求の場合:①+遡及金額の10%

③障害手当金の15%

④10万円

手続きの困難が予想される案件の報酬は

手続きの困難が予想される案件についての報酬は別見積もりとなります。

  • 手続きが困難な病気(人格障害、発達障害、神経症、てんかん、がん、その他難病等)
  • 初診日特定が難しい案件(第三者証明要、再発または継続、社会的治癒等)
  • 就労状況等についてに第三者の意見書が必要な案件
  • 2つ以上の障害を合わせた併合認定の請求案件
  • その他、当事務所で手続きが困難と判断した案件

報酬:1、2、3、4、のうち、いずれか高い金額

  1. 年金額の3ヶ月分
  2. 遡求された場合は、1+遡及金額の20%
  3. 障害手当金の20%
  4. 20万円

当事務所で裁定請求を行い不支給となった事案については、ご希望があれば全件審査請求を行います。 障害年金の申請から審査請求までワンセットで考えています。なお、審査(再審査)請求のみのご依頼は、現在承っておりません。

報酬は①②③④のいずれか高い方の金額

①支給決定年金額の3ヶ月分相当額(加算含む)

②遡及請求の場合:1+遡及金額の10%

③障害手当金の15%

④10万円

報酬は①②のいずれか高い方の金額

①改定後年金額の1ヶ月分相当額

②8万円

報酬は①②のいずれか高い方の金額

①支給決定年金額の1/2ヶ月分相当額(加算含む)

②5万円

①報酬はそれぞれの事案、困難さにより上記の記載の内容と異なる場合もありますのでご了承ください。その場合は事前にご説明いたします。

②障害年金に関する申請以外のご相談や勉強会の開催など、あらゆるご相談に対応します。その場合の報酬は都度お見積りさせて致します。

③報酬は事案により変動します。トラブル防止の為、見積書の金額について良く確認し納得いただいた上で、ご契約お願いします。

*より多くの方に、障害年金に対する興味と理解を持ってもらえると嬉しいです。

まずは、お気軽にご相談ください。