年金サポート橋口事務所

霧島市を拠点とする障害年金専門の社労士事務所

初めての方へ

障害年金制度の概要・障害年金を受給する為の3つの要件について説明します。

霧島市近郊で障害年金の申請を検討されている方はお気軽に相談ください。

障害年金とは

障害年金とは、病気やケガで障害が残り、日常生活や仕事に制限が発生する時にもらうことができる年金であり、公的年金に加入している全員が対象の年金です。公的年金には、障害年金・老齢年金・遺族年金があり、障害年金には「障害基礎年金(国民年金)」と「障害厚生年金(厚生年金)」の2つがあります。

  • 初診日に国民年金の被保険者であれば「障害基礎年金」
  • 初診日に厚生年金の被保険者であれば「障害厚生年金」

ちなみに、初診日とは障害の原因となった病気やケガで初めて病院に行った日です。国民年金の被保険者とは、20歳以上の無職や学生や自営業(第1号)・扶養されている配偶者(第3号)で、厚生年金の被保険者とは、会社員や公務員等(第2号)です。

受給額について(年毎に変動あり)

障害年金の受給額は、障害基礎年金(1級・2級)と、障害厚生年金(1級・2級・3級・障害手当金)でそれぞれ異なります。                         ※「初診日」に加入していた年金制度が国民年金であれば「障害基礎年金」、厚生年金であれば「障害厚生年金」を請求することができます。

  • 障害基礎年金(国民年金)には1級・2級があり、年金額は定額です。
  • 障害厚生年金(厚生年金)は、1級・2級・3級・障害手当金があり、加入期間や支払った保険料によって異なる報酬比例の年金額になります。

障害基礎年金の受給額(年毎に変動あり)

  • 1級:年額 976,125円(月額:81,343円)
  • 2級:年額 780,900円(月額:65,075円)

※18歳年度末までの子供がいる場合は1人につき224,700円(3人目以降の子供は74,900円)が加算されます。

障害厚生年金の受給額(年毎に変動あり)

  • 1級:報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額(224,700円)※1
  • 2級:報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額(224,700円)※1
  • 3級:報酬比例の年金額 最低保障額 585,700円

障害手当金の受給額(一時金)(年毎に変動あり)

  • 障害手当金:報酬比例の年金額 × 2(1,171,400円に満たない時は1,171,400円)

※報酬比例の年金額:毎月の稼ぎの平均(ボーナス含む)と、厚生年金を何ヶ月収めたかで計算されます。
※1:その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。          

(注)年金額、加算額ともに年度により多少変動します。

病気やケガについて

障害年金は病名を問わず受給することができます。障害年金は、日常生活や労働に一定以上の支障(法律で定められた障害の程度に該当していること)があれば、もらうことのできる年金です。手足の障害や失明などの外見でわかる障害以外にも、うつ病、発達障害、がん、難病、内部疾患なども対象になります。また、生まれつきの病気や子供の時のケガや、病気やケガの原因が仕事上のものであっても対象になります。

障害年金を受給するための3つの要件

1.初診日要件

初診日に国民年金・厚生年金に加入していたかの要件。障害の原因となった病気やケガの初診日が年金制度の被保険者期間にあることが原則になります。※「初診日」とは、障害の原因となった傷病(病気やケガ)につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日になります。「初診日が国民年金の方は障害基礎年金1級・2級」「初診日が厚生年金の方は障害厚生年金1級・2級・3級・障害手当金」の対象となります。

2.保険料納付要件

年金保険料を一定期間納付しているかの要件。初診日の前日において、どの程度納付できているかで判断されます。※初診日が20歳前にある場合は、保険料納付要件は問われません

下記①と②のどちらかの要件を満たす必要があります。
①直近1年間に未納がないこと(直近1年要件)
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。※初診日において65歳未満であり、初診日が2026年4月1日以前にあること。

②全体の3分の2以上を納付していること(3分の2要件)
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」を合わせた期間が3分の2以上あること。⇒未納期間が被保険者期間の3分の1未満であれば大丈夫です。

3.障害認定日要件

障害認定日において、障害年金の基準に定める程度の障害状態であることの要件。

  • 障害認定日とは、障害の程度の認定をする日のことで、初診日から1年6か月を経過した日、またはそれよりも早く傷病が治った場合(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態を含む)はその日になります。
  • 障害年金の基準とは「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」のことで、障害の部位や病気ごとに、障害等級の1~3級および障害手当金に該当する具体的な程度が書かれており、この基準をもとに判断されます。

1級(障害基礎年金・障害厚生年金)
身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない方や、行ってはいけない方が対象になります。家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られる方、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られる方が対象となります。

2級(障害基礎年金・障害厚生年金)
家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできない方や、行ってはいけない方、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる方、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られる方が対象となります。

3級(障害厚生年金)
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の方が対象となります。

障害手当金(障害厚生年金)
「傷病が治ったもの」であり、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の方が対象となります。

参考:日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 日本年金機構ホームページはこちら