年金サポート橋口事務所

霧島市を拠点とする障害年金専門の社労士事務所

受給までの流れ

当社労士事務所での障害年金申請代理サポートの流れを詳しくご説明します

霧島市近郊で障害年金の申請を検討されている方はお気軽に相談ください。

ご相談から受給までの流れ

先ずはお電話又はメール(お問い合わせフォーム)にてご相談の予約を取って頂きます。 その後こちらからお客様の希望される方法でご相談の日程等ご連絡致します。

お問い合わせフォームでお客様の「お名前・メールアドレス・電話番号・お住いの地域・生年月日・傷病名・初診日と病院名・初診日に加入していた年金制度・現在の症状/発症からの経過」などの情報をご入力頂いただいた場合はその情報で受給の可能性を検討させていただきます。

お電話又はメールでの連絡をご希望された場合は電話、メールにて同様の情報を確認させて頂きます。また、面談での相談を希望された場合は当事務所にお越し頂くか、お客様の希望される場所に出向いての面談となります。お伺いした情報を元に受給の可能性を検討させていただきます。ラインでのやり取りも可能です。

情報を確認させて戴いた後、概ね3日以内に検討の結果についてご連絡致します。障害年金が受給できる可能性があり、当社労士事務所に手続き依頼をご希望の方は、次の「面談でのヒアリング」に進んでいただきます。

※お問い合わせフォームをご利用頂くと、よりスムーズに可能性の判定ができます。  ※お客様の都合の良い方法で、先ずは連絡をお待ちしています。

当事務所の社労士が直接お会いして、面談でのヒアリングをさせていただきます。これまでの症状や経過、日常生活についてなどを具体的にお伺いさせて頂きます。また、不安に思われていることや、障害年金についての疑問や不安など、遠慮なく質問して頂く事が出来ます。お時間は1時間半~2時間程度になります。

※コロナ対策の為、マスク着用等のご協力をお願いします。             ※お客様の体調、仕事、コロナの心配等で当事務所にお越し頂けない場合は出張での面談 又はZOOM、ラインによるオンラインの面談にも対応致します。お気軽にご相談ください。

面談の内容

  1. 障害年金が受給できるかどうかの最終的な判断をするため、詳細なヒアリングをさせていただきます。受給の可能性があるかどうか・困難になる部分等のご説明をいたします。
  2. 契約書の説明、報酬のご説明、委任状の記入、業務のスケジュールをご説明いたします。
  3. 実際に業務に入るためのヒアリングや方針の決定と、質疑応答などをさせていただきます。

ご持参いただくもの

  • 年金手帳
  • 現在までの症状を時系列でまとめたもの
  • 診察券やおくすり手帳
  • 取得していれば障害者手帳
  • 印鑑

※ 障害年金の受給要件である保険料納付要件を当事務所で確認させていただくために、年金事務所用の委任状をいただきます。そのための印鑑をご持参いただくとスムーズにサポートさせていただくことができます。

当社労士事務所とお客様とのご契約を行います。

  • 障害年金申請を進めるにあたり注意事項のご説明
  • 途中解約に関するご説明
  • 報酬(着手金含む)のお見積り

※着手金は契約終了後、報酬のお支払いは受給後の後払いとなります。                                           ※ご契約後に途中解約に至った場合には、業務量に応じた報酬をお支払いいただきます。

受診状況等証明書は、初診日に受診した病院で取得していただく書類になります。社労士が病院あてに受診状況等証明書の依頼書を作成し、病院で受診状況等証明書の作成依頼をしていただきます。

社労士が、詳細なヒアリング内容をもとに診断書作成のための書類を作成いたしますので、その書類を医師に渡して診断書を依頼していただきます。診断書が出来上がりましたら、専門家の立場から内容を確認し、必要に応じて医師の意見をお伺いし、修正や加筆がある場合にはお願いすることがあります。

社労士が、ヒアリング内容と診断書の内容に沿って、病歴・就労状況等申立書を作成します。病歴・就労状況等申立書をしっかりと作り込むことにより、結果は大きく変わってくることがありますので、とても重要な書類になります。

作成した障害年金裁定請求書と必要書類を揃えて、年金事務所等に提出いたします。記載内容に審査上の疑問がある場合や、書類に不備や不足がある場合の年金機構からの問い合わせや照会は、当事務所の社労士が対応いたしますので安心してお待ちいただけます。

障害年金の決定までは、平均3か月半程度の期間が必要になります。障害年金が支給決定されると、ご自宅に年金証書が届き、1~2ヶ月後の15日から年金の支給が開始されます。※年金証書は報酬のお支払に必要な資料になります。年金証書が届きましたら、当社労士事務所までご連絡をお願いいたします。

初めての障害年金が振り込まれてから1週間以内に、当社労士事務所へ報酬をお支払いいただきます。受給決定に至らない場合は着手金以外の報酬は戴きません。

障害年金は障害の種類にもよりますが、1~5年ごとに更新(障害状態確認届)がございます。また、症状が重くなったもしくは軽くなった場合には手続きが必要になりますので、今後のご説明をさせていただきます。

※当社労士事務所は「かかりつけ社労士」として、安心して 障害年金をもらい続けられるようお手伝いをしております。